介護保険の対象となる場合
保険制度によりサービス開始までの流れが異なってきます。
介護保険の対象となる場合の流れは以下の通りです。
介護保険の対象の方
65歳以上の方
(40〜65歳の特定16疾患をお持ちの方)
要介護1〜5の方はケアマネジャーへの相談が必要になります。
要支援1〜2の方は地域包括支援センターへの相談が必要になります。
(40〜65歳の特定16疾患をお持ちの方)
要介護1〜5の方はケアマネジャーへの相談が必要になります。
要支援1〜2の方は地域包括支援センターへの相談が必要になります。
主治医による訪問看護指示書の発行
訪問看護サービスを受けるには、主治医の「訪問看護指示書」が必要です。
訪問看護ステーションと契約
「訪問看護指示書」確認後、契約となり、訪問看護を開始致します。
医療保険の対象となる場合
保険制度によりサービス開始までの流れが異なってきます。
医療保険の対象となる場合の流れは以下の通りです。
医療保険の対象の方
訪問看護サービスを受けるには、主治医の「訪問看護指示書」が必要です。
医療保険の対象は、要介護認定を受けていない方または要介護認定を受けており下記に該当されている方となります。
○末期の悪性腫瘍や人工呼吸器
○認知症を除く精神疾患のある方
○症状の悪化などにより頻回な訪問看護が必要であると医師が判断した方
医療保険の対象は、要介護認定を受けていない方または要介護認定を受けており下記に該当されている方となります。
○末期の悪性腫瘍や人工呼吸器
○認知症を除く精神疾患のある方
○症状の悪化などにより頻回な訪問看護が必要であると医師が判断した方
主治医による訪問看護指示書の発行
「訪問看護指示書」確認後訪問看護ステーションとご契約致します。
訪問看護を開始致します。